「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称:車庫法)の第11条「保管場所としての道路の使用の禁止等」によると、「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と定められています。
はみ出し駐車場が常習化しています
歩行者として危険な体験をしました
なるべく敷地内に収めて下さい
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